取扱業務
足立区の相続サポート事務所では、遺言作成のお手伝い、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書作成など相続手続きのお手伝い等、相続全般に係る業務を行っております。

主な取扱業務

行政書士の取扱業務は大別すると下記の通りです。


1、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続き代理。
2、上記以外。遺言書等の権利義務、事実証明および契約書の作成。
3、1、2以外の、成年後見、ADRなどの新しいサービス。

当事務所では相続に関する以下の業務を行っておりますのでぜひご用命ください。


自筆証書遺言、公正証書遺言作成サポート

ご家族の誰かが亡くなり相続が発生し、「相続」が「争族」になってしまう・・・。「それは他所の話でうちの家族に限ってそんなことにはならない・・」とほとんどのご家庭が思っているのではないでしょうか。ところが遺産についての争いを家庭裁判所の「家事調停・審判」受件数で見てみると、平成16年(2004年)に12,154件だった「遺産分割事件」が令和6年(2024年)には19,550件と1.6倍に増加しているのです。また事件の当時者数は2人ないし3人の場合が約58%を占めています。遺言書が残されていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行いますが、各相続人の思いやその時々の状況により協議がまとまらず、いつの間にか「争族」になっていまう事が多いのです。そうならないために、遺される家族のために、遺言を遺す事はとても大切なことと思います。弊所ではそのお手伝いをさせていただきます。


⇒遺言作成サポート


遺産分割協議書作成等、相続業務サポート

被相続人が有効な遺言書を遺していた場合は、基本的に遺言に基づき遺産を分割しますが、遺言書が無い場合、相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。弊所では戸籍収取による相続人確定、遺産分割協議書作成、法定相続情報一覧図作成取得など、相続業務全般をお手伝いいたします。


⇒相続業務サポート


任意後見契約サポート

認知症等により本人の判断能力が低下すると、自分の財産を管理したり様々な契約を締結する際に支障が生じ、本人の不利益になることが想定されます。このような判断能力が不十分な方たちを保護し、支援するのが成年後見制度で、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。法定後見では必ずしも親族が後見人になるわけではありませんが、任意後見制度では自分の信頼する人を後見人とすることができます。


⇒任意後見契約サポート


家族信託サポート

家族信託は、2007年9月に信託法が改正されてスタートした比較的新しい制度です。それまで遺産分割対策、生前の財産管理対策としては、遺言、生前贈与、生命保険、成年後見・任意後見制度などがありました。それぞれの制度でメリット、デメリットがありましたが、それらの問題点を解決することも一つの要因として民事信託(家族信託)制度が整備されました。(成年後見制度については2026年現在見直しが検討されています)


⇒家族信託サポート


相続に係る作業は何かと時間や労力のかかるものです。ご面倒なことは行政書士にお任せください。