主な遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。ご自分で作ることもできますが、遺留分など気をつけるべきこともあります。足立区の相続サポート事務所がお手伝いをさせていただきます。
任意後見制度は、本人の判断能力が十分あるときに、あらかじめ任意後見人となる方や、将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分となった後、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度です。判断能力が不十分になってから選任される法定後見人と違い、ご自分の信頼する方を選ぶことができます。
① 本人と任意後見人となる方との間で、本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務について任意後見人に代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を締結します。この契約は公証人が作成する公正証書により締結しなければなりません。
② 本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対し任意後見監督人選任の申立てを行い、選任後後見がスタートします。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内親族及び任意後見人となる方です。申立てから後見開始までの期間は多くの場合4か月以内となっています。4か月ほどかかる事もあると言う事なので注意が必要です。
公正証書作成に係る実費は以下の通りです。
・公正証書の作成基本手数料:11,000円
・登記嘱託手数料 : 1,400円
・印紙代 : 2,600円
・その他 : 正本・謄本の作成費用、切手代等
任意後見制度では、後見人を自分が信頼する子供や配偶者などにすることができ、報酬も自由に設定でき無報酬とすることもできます。ただし家庭裁判所が選任する任意後見監督人への報酬は発生します。当事務所では契約内容の確認やアドバイス、書類作成のサポートを行っています。