相続業務サポート
一口に相続と言っても、相続人の人数が多かったり被相続人の財産の種類が多かったりすると想像以上の手間がかかるものです。また役所や金融機関は平日しか開いていません。弊所では相続人の方々の負荷を少しでも軽くできるよう各種サポート業務を行っております

相続業務サポート

被相続人が有効な遺言書を遺していた場合は、基本的に遺言に基づき遺産を分割しますが、遺言書が無い場合、相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。弊所では相続業務サポートとして以下の作業を代行いたします。

相続の流れ

相続発生後の流れは概ね以下の通りとなります。

相続人の調査・確定サポート

相続が発生した場合まずやる事は「遺言書の有無の確認」「被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本取得」「相続人の調査および確定」「相続財産の調査および確定」です。自筆証書遺言書(法務局に保管のものは除く)が見つかった場合すぐに開封してはいけません。家庭裁判所の検認が必要となります。相続人の調査は相続人の戸籍を取得します。被相続人の戸籍等については、本籍地を何度も変えていた場合など、地方の役所に請求することも多く、手間のかかる作業です。ご依頼により弊所にて各人の戸籍等取得を代行し相続人を確定いたします。

 

法定相続情報一覧図作成取得サポート

遺産分割協議後、実際に遺産分割する際、不動産の分割であれば法務局で、金融資産の名義変更であれば各金融機関で、「被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本取得」「各相続人の戸籍謄本、住民票」などが必要となり、何通もの戸籍を用意しなくてはなりません。返却もしてもらえますが、すべてコピーをするなど手間もかかります。事前に法務局で法定相続情報一覧図を取得しておけば、法定相続情報一覧図一枚で代えることができます。法定相続情報一覧図は発行費用も掛からず必要な分だけ取得することができます。ご依頼により弊所にて法定相続情報一覧図申請の作成代行、取得を行います。

 

相続財産調査サポート

相続財産調査については基本的にはご家族の皆様が主体となって行っていただきます。

預貯金確認

通帳やキャッシュカード、銀行等からの通知をもとに口座を洗い出し金融機関に残高証明書を発行してもらう。ただし金融機関に被相続人の死亡を知らせると口座が凍結されます。振込や引き落としに使用している場合は注意が必要です。

不動産確認

固定資産税納税通知書等をもとに法務局で登記簿謄本を取得します。

有価証券確認

証券会社からの取引報告書等をもとに証券口座を確認し残高証明書を取得します。

生命保険確認

保険証券等をもとに保障内容や受取人を確認します。

その他

貴金属等、価値の高い遺産がないか確認します。また督促状や請求書など、借金がないかも確認することが重要です。プラスの財産より借金等負債の方が多い場合は相続放棄も検討する事になります。

 

ご依頼により取引金融機関の調査、残高証明書、登記簿謄本等の取得を代行いたします。

 

遺産分割協議および遺産分割協議書作成

相続人全員で話し合い、遺産分割の内容が決定したら遺産分割協議書を作成します。法令で定められた形式はありませんが、相続人全員が署名・押印する必要があります。後の実務上、押印は実印を使用します。遺産分割協議に際し注意が必要なのは、相続人の中に未成年者がいる場合です。遺産分割協議は法律行為に該当するため未成年者自身は参加できません。通常、親権者が法定代理人として未成年者に代わり法律行為を行いますが、親権者自身も相続人である場合、遺産分割協議に関し代理人となることはできません。これは相続人である未成年者と親権者の間で利益相反が生じるためです。そのため未成年者のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。特別代理人の選任をせず遺産分割協議を行った場合、後々無効となってしまう可能性もあるのです。また相続人の中に認知症等により判断能力の不十分な方がいる場合は、成年後見人の選任が必要となります。成年後見人が相続人で他の相続人と利益相反にある場合は、特別代理人または後見監督人の選任が必要となります。話し合いがまとまりましたら、ご依頼により遺産分割協議書作成を代行いたします。

 

遺産分割協議後の手続き

不動産登記

相続した不動産の名義変更を行います。近年、所有者不明の不動産が社会問題となっていることもあり、令和6年4月より相続登記の申請義務化がスタートします。違反した場合、10万円以下の過料を科されることとなりますので注意しましょう。ご要望により提携司法書士におつなぎいたします。

 

金融機関手続き

銀行預金については、各銀行に相続発生の連絡をして申請書を取り寄せます。必要書類を添付して提出すれば完了となります。証券会社で株式や投資信託を相続する場合、相続人もその証券会社に口座開設が必要となります。口座開設後、被相続人の財産が移管されます。そのため移管完了までには2-3週間必要となります。金融機関の手続きは数が多くなることもあります。ご要望いただければ弊所で代行いたします。

 

一口に相続と言っても、相続人の人数が多かったり被相続人の財産の種類が多かったりすると想像以上の手間がかかるものです。また役所や金融機関は平日しか開いていません。弊所では相続人の方々の負荷を少しでも軽くできるよう上記のサポート業務を行っております。初回ご相談は無料となっておりますのでお気軽にご活用ください。